官僚主義社会について(2)
えー、官僚主義社会について(1)では、官僚主義社会の大まかな定義(官僚が社会の意思決定の大部分を左右する社会)を提示し、立法における官僚の影響力行使についてのべ、その影響力の源泉が情報の独占にある(だろう)という僕の見立てを述べました。
(1)ではやや抽象的な話になったので、少し具体例を挙げつつ。
で、導きの糸としては、『平成経済20年史』がよいのではないでしょうか?まだ読了はしていないのですが。
この図書は、平成の20年を主に経済的視点によって振り返ったものです。
当然のことながら、政治と経済は密接に関わっており、特に国の経済政策の二本柱である財政・金融に焦点が当てられている。
ちなみに、著者(紺谷典子氏)は、新自由主義に対してかなりアンチのスタイルであり、ネオリベ色を強めた平成の20年(特に小泉・竹中政権)を当然のごとく否定的(負の評価でもって)に振り返っている(小渕政権に関してはかなり肯定的)。
その意味では植草氏と近い立ち位置ではないだろうか。
そして、その批判の中心にあるもが、日本の官僚主義の弊害ということである(僕の理解によれば)。
率直に言えば、官僚主義が日本経済の20年の停滞を招いた、という論調である(やや単純すぎるかもしれないが)。
財政・金融政策は、旧大蔵省、現財務省・金融庁によって牛耳られており、その意味では本書は官僚主義の弊害とはいっても、財政・金融政策におけるそれに焦点化されているが、官僚の行動原理(保身と権益拡大)に官庁間の差は大きくないだろうし、旧大蔵省、現財務省・金融庁は官庁の中の官庁であり、官僚主義が最も象徴的表れる組織であり、その意味でも最も適切なサンプルと言えるだろう。
それはそれとして。
官僚主義のありようについては、当然のことながら「天下り」に触れないわけにはいかない。
「天下り」こそが、官僚の業界への裁量主義的介入を可能にすると同時に、その成果(果実)でもあるからだ。
が、ここではこれ以上は踏み込まない(後ほど)。
もう一冊、参考文献を取り上げます。
以前にもご紹介した『アメリカ人弁護士がみた裁判員制度』です。
なんと、ヤメ蚊さんが大絶賛で取り上げられています。
今回は裁判員とは直接は関係ないのですが。
(1)ではやや抽象的な話になったので、少し具体例を挙げつつ。
で、導きの糸としては、『平成経済20年史』がよいのではないでしょうか?まだ読了はしていないのですが。
この図書は、平成の20年を主に経済的視点によって振り返ったものです。
当然のことながら、政治と経済は密接に関わっており、特に国の経済政策の二本柱である財政・金融に焦点が当てられている。
ちなみに、著者(紺谷典子氏)は、新自由主義に対してかなりアンチのスタイルであり、ネオリベ色を強めた平成の20年(特に小泉・竹中政権)を当然のごとく否定的(負の評価でもって)に振り返っている(小渕政権に関してはかなり肯定的)。
その意味では植草氏と近い立ち位置ではないだろうか。
そして、その批判の中心にあるもが、日本の官僚主義の弊害ということである(僕の理解によれば)。
率直に言えば、官僚主義が日本経済の20年の停滞を招いた、という論調である(やや単純すぎるかもしれないが)。
財政・金融政策は、旧大蔵省、現財務省・金融庁によって牛耳られており、その意味では本書は官僚主義の弊害とはいっても、財政・金融政策におけるそれに焦点化されているが、官僚の行動原理(保身と権益拡大)に官庁間の差は大きくないだろうし、旧大蔵省、現財務省・金融庁は官庁の中の官庁であり、官僚主義が最も象徴的表れる組織であり、その意味でも最も適切なサンプルと言えるだろう。
それはそれとして。
官僚主義のありようについては、当然のことながら「天下り」に触れないわけにはいかない。
「天下り」こそが、官僚の業界への裁量主義的介入を可能にすると同時に、その成果(果実)でもあるからだ。
が、ここではこれ以上は踏み込まない(後ほど)。
もう一冊、参考文献を取り上げます。
以前にもご紹介した『アメリカ人弁護士がみた裁判員制度』です。
なんと、ヤメ蚊さんが大絶賛で取り上げられています。
今回は裁判員とは直接は関係ないのですが。
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